税理士法人財務プランニング 税理士登録番号:4646
phone0120-373-316
Facebook
Menu
  • 経営サポート
    • 経営サポートTOP
    • 経営支援
    • 事業承継
    • 資金調達サポート
    • 創業資金融資サポート
    • はじめて税理士と付き合う方へ
    • 失敗しない税理士の選び方と4つのポイント
  • 税務会計
    • 税務会計TOP
    • 決算・法人税申告を徹底サポート!
    • 決算申告「丸投げ」サポート
    • 税理士セカンドオピニオン
  • 相続
    • 相続TOP
    • 相続シミュレーション
    • 相続税申告
    • 自社株対策を含む事業承継
  • 会社設立
    • 会社設立サポート
    • 合同会社設立サポート
  • 会社情報
    • 会社案内・アクセス
    • サービス料金
    • セミナー・イベント情報
    • 採用情報
    • 社員プロフィール
    • よくある質問
    • 会長コラム
    • お客様の声
    • 更新情報・トピックス
  • お問い合わせ
  • 更新情報
  • 0120-373-316
0120-373-316
お問い合わせ
アクセス

《コラム》相続は財産だけではありません/会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策

2017年11月24日相続財務プランニング

Contents

  • 《コラム》相続は財産だけではありません
    • ◆相続債務にはご注意ください
    • ◆心配な場合は相続放棄を
    • ◆相続とは権利と義務を引き受けます
  • 《コラム》会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策
    • ◆会社分割を利用して貸付金の整理
    • ◆同族会社と同一の者
    • ◆創業者の貸付金の整理

《コラム》相続は財産だけではありません

 

◆相続債務にはご注意ください

被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割協議で相続財産の分割を受けなくとも、相続債務は引き受けなければなりません。

どういうことかと言うと、両親と子供一人の家族で、アパートを所有していた父が亡くなり、母がその後の生活のためにアパートを相続したようなケースで、アパート建設のための借金が残っていた場合、銀行はその借金の返済をアパートを相続しなかった子供にも請求できます。

債権者にとって、相続人が勝手に決めた遺産分割協議に拘束されることはなく、相続人全員に法定相続分に応じた分割債務を請求できるのです。

そうならない為には債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。

遺産分割協議書は、相続人の間では有効ですが、債権者には意味がありません。

 

◆心配な場合は相続放棄を

相続財産を受け取らず、相続債務に不安があるときは家庭裁判所に申立てをして相続放棄を受けることができます。

相続放棄を受ければ被相続人の債務に関する追及はありません。

相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。

「知ってから」というのは、相続人と言えども疎遠な場合もあり、知らないうちに相続債務の請求を受けない為の措置です。

 

◆相続とは権利と義務を引き受けます

相続では財産等権利だけでなく、債務等の義務も相続するのです。

遺産分割協議をおこなう時は財産の分け方ばかりに目が行きがちですが、相続放棄をしないのであれば、債務の引き受け方もきちんと取り決め、債権者の承認を得ておく必要があります。

 

 

《コラム》会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策

 

◆会社分割を利用して貸付金の整理

平成29年の税制改正で分割型分割の適格要件が一部緩和されました。その内容はこうです。

単独新設分割型分割にあっては、分割後の株式の保有関係は、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係(支配関係含む)が継続することで足り、分割後のその同一の者と分割法人との間の完全支配関係の継続が不要とされました。

そこで、改正後の単独新設分割型分割を利用して創業者の会社貸付金の整理を試みてみます。

 

◆同族会社と同一の者

この「同一の者」は、親族が単位となりますので、同族会社の場合、親族で株式を保有している例が殆どだと思われますので、いわゆる、会社と同一の者による完全支配関係が成立します。適格要件は満たします。

例えば、甲社は、創業者60%、配偶者10%、子30%の割合で株式を保有されていたとします。この場合、甲社は、「同一の者」による完全支配の関係にあります。

 

◆創業者の貸付金の整理

具体的な手続きはここからです。甲社は、創業者からの借入金6千万円があり、債務超過でその返済も不能の状態にありますが、現在、事業は縮小しながらも継続して営んでいます。

ここで、甲社は分割法人となり、継続している事業を新設分割により乙社分割承継法人に承継させ、その後、甲社を解散・清算することにしますが、改正後は、同一の者と甲社分割法人との完全支配関係の継続が要件とされませんので、適格要件は満たしており、それは可能と考えます。

甲社は清算の段階で、創業者から6千万円相当額の債務免除を受け、その免除益が計上されることになりますが、既に甲社には残余財産がありませんので、原則として、期限切れ欠損金の利用により、甲社に債務免除益による課税は生じません。

結果として、創業者の会社への貸付金6千万円相当は相続財産から消えます。

但し、創業者の債務免除により当該者から他の株主への「みなし贈与課税」が生ずる余地はあるかもしれません。

なお、この改正は、平成29年10月1日以後に行われる分割から適用されます。

シェア
ツィート
はてブ
Pocket

RSS
Feedly
<<前の記事 ~ライバル~ あなたのライバルは誰ですか?
次の記事>> すごい奴がやってくる~「人工知能(AI)」との戦い?!~

関連記事

    相続税の申告と納付
    遺産分割協議と進め方 〜相続において最もデリケートな部分〜
    遺産分割協議とトラブル 〜相続人が未成年や認知症だったら?
    税理士が教える! 3種類の遺言書と取り扱い方法について
    知らないと損する生前贈与の基礎知識
    相続人は誰? 戸籍収集と相続人関係図
    よくわかる 不動産・預貯金・株式の名義変更
    生前贈与のメリット 〜贈与を勧める3つの理由〜
    生前贈与と遺言どっちがいい? 財産についての悩み
    遺言書は開封してはいけない? 検認と遺言執行者
初回相談のご予約はこちら。お気軽にお電話ください。

税理士法人財務プランニング

仙台市青葉区錦町2丁目4番13号
 サンライズビル
アクセス情報
夢の実現へ向けて 経営サポート
決算申告はお任せ 申告サポート
笑顔で円満相続 相続サポート

最新記事

  • 【時事解説】中小企業にこそ求められるトップの倫理観 / 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
  • 《コラム》リモートワークにおける社内コミュニケーション / 《コラム》給与?経費精算? 在宅勤務に係る費用負担
  • 《コラム》コロナで売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給 / 《コラム》新事業転換への応援施策~事業再構築補助金の勧め~
  • 《コラム》令和2年分確定申告の申告期限 / 《コラム》新型コロナウイルス感染症と医療費控除
  • 《コラム》法改正情報!子の看護休暇・介護休暇の時間取得 / 《コラム》テレワークの労務管理上の課題

カテゴリー

  • お知らせ
  • 会社設立
  • 所長コラム
  • 決算・法人税申告
  • 相続
  • 経営サポート

人気の記事

  • 会社案内・アクセス 7,645 views
  • 仙台の決算 法人税申告 を徹底サポート! 4,492 views
  • 社員プロフィール 3,627 views
  • ご相談・お問い合わせ 2,560 views
  • 仙台で会社設立・開業なら財務プランニングへ 2,063 views
  • 会長コラム 1,723 views
  • サービス料金 1,619 views
  • 経営における自利利他の精神~自分の利益を求めるように他人のために行動する~ 1,317 views
  • 更新情報・トピックス 1,289 views
  • 採用情報 1,264 views
知って得する更新情報・トピックス

経営サポート

  • 経営サポートTOP
  • 経営支援
  • 資金調達サポート
  • 創業資金融資サポート
  • 事業承継
  • はじめての税理士
  • 税理士の選び方
  • 更新情報・トピックス

税務会計

  • 税務会計TOP
  • 法人・決算サポート
  • 決算申告丸投げサポート
  • 法人税申告書作成サポート
  • 法人税申告までの流れ
  • 開業設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 税理士セカンドオピニオン

相続サポート

  • 相続サポートTOP
  • 相続シミュレーション
  • 相続税申告
  • 自社株対策と事業承継

会社情報

  • 会社案内
  • サービス料金
  • 会長コラム
  • 採用情報
  • セミナー情報
  • よくある質問
  • 選ばれる理由
  • お客様の声
プライバシーポリシーサイトマップ
© 2020 Zaim-Planning. ALL RIGHTS RESERVED.