近年、中小企業では経営者の高齢化が進む一方で後継者がすでに決まっているケースは
企業全体の25%にとどまり、特に親族内での確保はますます困難になっています。
実際に、後継者不在で廃業する企業数は毎年7万社ほどにものぼると言われています。
財務プランニングの事業承継支援!
後継者さえ居れば、後継者にふさわしい能力があれば・・・・・
そんな事業を継承出来ず、悔やまれる経営者の皆さんをこれ以上増やさないため、
私たち財務プランニングは事業承継問題、そして後継者問題に真剣に取組んでおります。
事業承継の基本的なプラン
STEP1 現状把握 | 事業内容を確認し、組織体系の把握、業績分析を行います。 |
STEP2 中期ビジョン | 中期的なビジョンを元に経営計画を策定します。 |
STEP3 自社株式 | 自社株の評価と相続税への対策を行います。 |
STEP4 承継プラン | 自後継者への株式移転、新組織体系構築、後継者へのスムーズなバトンタッチをサポートします。 |
自社株は、思った以上の
高額な評価額になる場合があります!
事業承継は、「代表者(経営権)」と「株式(財産権)」の承継と言えます。
中でも財産権である自社株式の承継には、税務上の様々な問題が発生します。

自社株は非常に高い評価額となることが多く、多額の相続税がかかってくる可能性があります。
また自社株の問題点のひとつとして、自社株を第三者に容易に売却できないことが挙げられます。
言い換えるなら、自社株を相続することは、換金性が全くないにもかかわらず、多額の相続税を支払う必要が生じるということです。
自社株の2つの特徴
評価額が高い
売却できない
つまり相続税は高くなるが、納税資金のため売ることができない!
こんな事でお悩みではありませんか?
自社株の相続税評価額が高すぎて、相続税の負担が大きい
自社株は、場合によって非常に高い評価額となることが多く、その自社株に対して多額の相続税がかかってくる可能性があります。何も対策をしていないと多額の相続税を支払うことができず、会社経営に大きな影響がでてしまいます。
自社株を後継者である長男にどのように引き継がせれば良いのか?
顧問税理士さんからは相続に関して明確な回答や方針が出されない場合があり、こと仙台では、相続に精通している税理士が少ないのが現状です。
今の税理士さんは会社の記帳や決算はしっかりとやってくれているので信頼はしているけれど、相続税に関しては専門家にお願いした方が良いと思われる方も多くいらっしゃいます。
自社株を動かすにしても、相続税評価額が高すぎて動かせない
経営者のなかには、会社名義の財産が多く、社長名義の個人財産はあまり持ち合わせていない方も多くいらっしゃいます。相続税評価額が高い場合は自社株の評価額を低くする必要があります。それは、すなわち純資産価額を少なくすればよいということです。
ひとつでも当てはまる方は今すぐご相談ください!
自社株の評価方式

自社株の代表的な算定方法をご紹介します。
純資産価額方式
会社の「純資産価額」を株式の発行株式数で割って算出する計算方法です。
この「純資産価額」というのは、会社の今ある資産から負債を差し引いた額で、全ての売掛金等を回収し終えて、全ての借金や買掛金等を支払い終え、残った財産を売り払った後に、最終的に残る財産です。
純資産価額方式の場合の節税対策
相続税を下げるためには、自社株の評価額を低くする必要があります。
それは、すなわち純資産価額を少なくすればよいということです。
具体的には、以下のような方法があります。
土地に投資をする
土地の評価額は、一般的に時価(公示価格)の70%程度であると言われております。したがいまして、土地に投資をすることにより、その土地が時価より低い評価額で評価されることで、結果として純資産価額を下げることになります。また、その土地を貸家建付地として利用することで、さらに評価額を下げ、純資産価額を少なくすることも検討するとよいでしょう。
建物に投資をする
建物の評価額も、一般的には建築費の60%程度であると言われております。土地と同様に、建物に投資をすることで、時価より低い評価額で評価されることになるため、純資産価額を下げることができます。また貸家とすることで、さらに評価額を下げることも可能です。
役員退職金を支給する
会社の財産を減らすことは、純資産価額を減らすことになります。役員に退職金を支給することは、純資産価額を少なくすることにつながります。
当事務所では事業承継に関する相談を行なってます!
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