相続人は誰? 戸籍収集と相続人関係図
相続の開始はまず、相続人を確定することです。 相続人が確定しないと相続を行うことができません。 戸籍収集 相続人を確定するには、戸籍収集をする必要があります。 戸籍収集と一言で言っても、 1.戸籍謄本、 2、除籍謄本、 3.改…
相続の開始はまず、相続人を確定することです。 相続人が確定しないと相続を行うことができません。 戸籍収集 相続人を確定するには、戸籍収集をする必要があります。 戸籍収集と一言で言っても、 1.戸籍謄本、 2、除籍謄本、 3.改…
贈与は相続税よりも高い税率で税金が課されますので慎重に行ないましょう。 もし贈与による生前対策をお考えのお客様は、税理士に依頼することをおすすめいたします。 贈与税や相続税の節税対策は、担当する税理士によって大きな差がでます。 依頼をする際…
《コラム》相続は財産だけではありません ◆相続債務にはご注意ください 被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割協議で相続財産の分割を受けなくとも、相続債務は引き受けなければなりま…
当事務所には様々な方が相続の相談をしにいらっしゃいます。そんな一部の事例をご紹介します。
相談内容
6年前にお父様、3年前にお母様が亡くなり相続を開始している。
実家が他県にあり、他県にマンションがあるが、それを兄と相続を開始している。名義変更はしていない。今後もし兄が亡くなったら、その娘が相続するが、その際の手続きを相談したい。
相談内容
母親が昨年に亡くなり、遺言書を残している。
相続人は本人と妹で、7:3の割合となっている。
妹はこちらに不服なようで留保しており、家裁から調停の案内が届いている。
相続の資産の明細に生前贈与の分をいれなければいけないのかどうか聞きたい。
相談内容
遺産相続の相談でいらした。兄弟が今年初旬に亡くなった。親と子供はいらっしゃらないとのこと。相続人は兄弟と甥姪。
2,000万円ほどあるが、相続人は20-30人ほどになる。
どうわけたらいいか相談したい。
相続は、少なからずもめるケースがほとんどです。
これから相続を控えているあなたは、それを念頭に置きながら、どうしたらもめずに済むのかを考えましょう。
スムーズに相続を行うためには、財産の分け方を事前に決めておくことが大切です。
よく用いられる方法としては
○相続が始まる前に遺言書を作成し、それに沿って相続を行う
○相続が始まった後に遺産分割協議を行い、そこで決まった内容に沿って相続を行う
(※遺言書がある場合でも、納得がいかなければ遺産分割協議を行うことも可能)
の2種類があります。
できれば相続が始まる前に、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
財産を残す側だけで考えるのではなく、財産を得る側ともゆっくり時間をとって話し、幸せな相続を目指しましょう。
相続手続きは煩雑で、事務手続きから遺産の分配までやるべきことが多くあります。
円滑には進まない場合もありますが、大切な方の大切な遺産だからこそ、
そうならないよう手続きをしっかりと行う必要があります。
ここでは、相続手続きの中で、まず皆様が行なわなければならないことについて、ご紹介させていただきます。
期間 | 何をする? | こんなことに気をつけよう! |
死亡 | 相続発生 | 親戚・知人・友人等に連絡 |
死亡届の提出 | 死亡後7日以内に市区町村へ提出(葬儀屋が代行してくれることもある)。死亡診断書が必要(今後の生命保険金の請求などにも必要なので数通もらっておくと便利) | |
通夜・葬儀・告別式 | お金の動きを詳細に記録 | |
1週間 | 銀行預金封鎖と各種公共料金の名義変更手続き 故人の未払金(公共料金やクレジットカード等)・税金等の確認 | 銀行への死亡届・残高証明の依頼・クレジットカード会社等への死亡届 |
四十九日 | 四十九日法要 納骨 香典返し | 香典返しの費用は相続財産から控除できない(香典は通常のお金とは別に保管しておき、香典返しの費用に充てる) |
3ヶ月 | 形見分け、遺産の確認、遺言書の確認、相続の承認か放棄の選択 | 相続放棄の期限は相続人となったことを知った日から3か月以内 |
4ヶ月 | 遺産分割協議 所得税の準確定申告 | 税理士に財産・債務の評価をしてもらい、相続税の概算を把握する 準確定申告期限は相続開始後4ヶ月以内 |
8ヶ月 | 遺産分割協議書作成 各種財産・債務の名義変更手続き(不動産の相続登記等) | 遺産分割協議書除籍謄本、各相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明等が相当数必要 |
納税資金準備(資金不足の場合は、相続人が自己財産を換価) | 税理士に相続税申告書の作成を依頼(事前に税額だけでも試算してもらうと安心) | |
10ヶ月 | 相続税の申告、納税 | 全額納付できない場合には延納、物納申請書を提出 |
当事務所では相続手続きについてアドバイスさせていただくことが可能です。
また、相続相談を実施しております。
詳しくは経験豊富な税理士にぜひご相談ください。