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《コラム》令和3年年末調整 変更点と誤りやすい点
◆印鑑不要になった!
年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。今年は去年と比べると所得税計算本体への改正はないものの、手続的な部分での改正がありました。
「押印義務の改正」により、源泉所得税関係書類については、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使う書類についても、従業員の皆さんに押印をしてもらう必要がなくなりました。地味ですが手間の省ける改正ですね。その他、源泉徴収関係書類を電磁的に提供する場合の、給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされたため、従来は税務署に提出が必要だった「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」が不要となりました。
◆令和2年改正部分に注意
今年の年末調整に目新しい変更はないものの、令和2年に改正が行われた「所得調整控除」「寡婦・ひとり親控除」「基礎控除」には注意が必要です。
所得調整控除は給与収入が850万円超の方が対象で「配偶者の扶養している子供でも、所得調整控除は両方の親に対して行える」点に注意しましょう。寡婦・ひとり親控除は令和2年から適用条件が変更されて「所得金額500万円以上の方は一律無効」となりました。基礎控除は「給与以外の所得も含めて、合計所得2,400万円超で逓減が開始」です。
新しいルールのため、細かい条件を取り違えて計算している例が散見されます。今年も注意して計算をしましょう。
◆電子化のメリットも考えて
計算式や控除上限等の変更、そして紙の記載フォーマットの変更と、年末調整は過去と比較すると明らかに複雑化しています。
従業員が控除額を計算して、会社の担当者が検算をするだけでも一苦労ですから、従業員数の多い企業には特に電子化をお勧めしたいところです。
《コラム》パートの社保加入の影響と企業の対応
◆2022年10月から社会保険適用拡大
今まで対象外だった企業・社会保険の適用対象者が拡大されます。改定ポイントは
①以前より小規模な企業(従業員数が常時100人超)も対象になる
②勤務期間が短い(2か月超)労働者も対象になる
現行では人員規模が500人超企業が対象でしたが、規模が100人超に引き下げられ、さらに2024年10月には50人超に引き下げられます。企業規模の従業員数とは社会保険の被保険者数で判断します。
人数は月ごとに数え直近12か月のうち6か月で基準を上回ると対象事業所です。
また、短時間労働者の範囲は1年以上雇用の方が対象でしたが、2か月を超えて雇用していれば対象になります。
◆現行の短時間労働者の社会保険適用要件
社会保険の加入要件を満たす労働者とは
①週の所定労働時間が週40時間(フルタイム勤務)の労働者
②所定労働時間がフルタイムの4分の3以上(多くは30時間以上)労働者
が加入者とされていました。2016年4月より従業員が一定数(500人)を超える企業の短時間労働者にも適用されるようになりました。2022年10月から100人超企業とされ雇用期間も2か月を超えて雇用すれば対象となります。今から準備が必要でしょう。
短時間労働者の適用条件は、
①所定労働時間が週20時間以上あること
②雇用期間が1年以上であることが見込まれること(2022年9月まで)
③賃金月額が88,000円以上であること
◆企業への影響と対応策
企業において大きな影響は社会保険料の負担増加です。月額10万円のパートが10名いたとして新たに負担となるのは年額で約185万円です。費用を早めに考えて計画しておく必要があります。この先加入となる労働者に対して、対象者になることを説明する必要があります。半年前など早い段階からの説明が良いでしょう。加入を希望しない方には労働時間の変更が必要です。又は社員転換等雇用形態の変更もあるかもしれません。従業員から見れば将来の年金額が増えメリットと感じる方もいるでしょう。会社全体の人員配置の見直しが必要になるかもしれません。